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ちょこっと豆知識

住宅ローン控除に係る改正!!

2022-06-13
住宅ローン控除とは、銀行から長期で資金を借りて住宅を取得する方に対し、家計の負担を軽減する制度となります。
従来は5,000万円(認定住宅の場合)を上限に年末残高の1%を所得税・住民税額(一部)から原則10年間(一部13年)控除する仕組みでしたが、今回の改正点では大きく制度内容に変更が起こりました。 

具体的には、改正前の入居期限は2021年末でしたが4年間延長され2025年末までの入居が適用となり、控除期間も新築の場合原則13年間となりました。
しかしながら、改正前の控除率は住宅ローンの年末残高に対し1%だったのに対し、今回の改正では控除率が0.7%に引き下げられた傾向があります。

控除率の引き下げとなった原因には、現在の住宅ローン金利は各金融機関1%未満という低金利も珍しくなく、実際に支払っている利息より控除額が大きくなる「逆ザヤ」状態が指摘されたことにあるでしょう。
特に高所得者が金利差益を受けるため借りる必要のない住宅ローンを組むケースも散見されたことから今回のように是正される形となりました。
また対象となる方の所得要件も変更となり所得金額3,000万円以下から改正後は2,000万円以下と下げられた点もポイントとなります。
 
 
さて今回の改正点は、今後住宅ローンを借りる方達に対しどのようなメリット、デメリットをもたらすのでしょうか。
改正前の住宅ローン控除制度では住宅ローンの当年末残高の最大1%を自らの所得税・住民税から10年間控除できるスタイルでしたが、こういった内容では最大1%の恩恵を一部しか受けれなかった層に対しては恩恵を全て受け取るのは難しかったように感じます。しかしながら、期間が10年から13年に延長されたことで、そういった層には期間延長という形で有利に働くことでしょう。
一方で所得要件により住宅ローン控除の対象外となる高所得層には不利となる事も考えられます。
 
 
※まとめ※
〇有利に働くケース
 ・自らの所得税・住民税から勘案した際に1%の控除率をフルで活用できない方
 ・認定住宅など住宅性能が高い住宅の購入を検討している方
 
〇不利に働くケース
 ・所得要件により住宅ローン控除の対象外となる方
 ・所得税が多く、控除率1%の恩恵をフルに受けれていた方
 
今回の記事は改正点の一部を取り上げてみました。
その他にも2024年以降、省エネ基準を満たさない新築住宅は控除の対象から外れてしまうといった内容も改正されている点ではありますが
さらに気になる、詳しく聞いてみたい方は小椋設計事務所までお尋ねください。
 
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